○戸籍謄抄本等事務取扱要綱

昭和51年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は、憲法が保障する基本的人権を擁護し、個人のプライバシーを保護し、真の民主主義社会を実現するため、戸籍謄抄本等の事務取扱いについて定めることを目的とする。

(謄抄本等の請求方法)

第2条 戸籍謄抄本等を請求する場合は、原則として請求書に記載させて行わせるものとする。

(請求者の資格審査)

第3条 前条による請求書には、その資格を次のとおり明示させるものとする。ただし、提示された資料又は申出の事情により、不当な目的に使用するおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合には、住所、氏名、続柄を記載させたうえ、押印させるものとする。

(2) 国若しくは地方公共団体の職員又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附録第22号に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合には、職務上請求する旨の公文書を提出させるものとする。

(3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合には、住所(事務所)、職名、氏名を記載させ、職印を押印させるものとする。

(4) 前3号に掲げる者以外の者が戸籍謄抄本等を請求する場合には、住所及び氏名の記載及び押印をさせたうえ、請求事由を具体的に明示させなければならない。

(相当と認める場合)

第4条 本人の委任状、同意書、承諾書等を添えて戸籍謄抄本等の請求があった場合には、その請求に応ずることができる。

(請求事由の審査)

第5条 第3条第4号の請求があった場合において、前条の規定によるものを除くほか、その請求事由が基本的人権やプライバシーの侵害又は差別につながるおそれのあるときは、この請求を拒否する。

(除籍謄抄本等の請求)

第6条 第3条第4号に掲げる者が除籍謄抄本等を請求する場合で次の各号の1に該当するときに限り住所及び氏名の記載及び押印をさせたうえ請求書によりその請求に応ずることができる。この場合において、必要な資料の提示を求めることができる。

(1) 相続関係を証明する必要がある場合において、本人が相続関係にあることを明示したとき。

(2) 裁判所その他官公署に提出する必要がある場合において、提出先と使用事由を具体的に明示したとき。

(3) 除かれた戸籍の記載事項を確認するにつき正当な利害関係がある場合において、社会生活上必要性のあることを明示したとき。

(使者による請求)

第7条 第3条第4号の請求で第4条の規定による請求以外は使者による請求と認めない。

2 第3条第3号の請求が使者によるときは、その身分を明示することにより職務上の請求とみなすことができる。

(電話による請求)

第8条 電話による照会、謄抄本の請求は、原則としてこれに応じない。

(郵便による請求)

第9条 第2条から第6条までの規定は、郵便による請求について準用する。

この要綱は、昭和51年12月1日から実施する。

戸籍謄抄本等事務取扱要綱

昭和51年12月1日 種別なし

(昭和51年12月1日施行)