○住民基本台帳若しくは戸籍の附票の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付に関する統一事務取扱要綱

昭和56年10月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳若しくは戸籍の附票の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)の請求のあった場合の事務取扱いについて定めることにより、憲法が保障する基本的人権を擁護し、個人のプライバシーを保護することを目的とする。

(請求の方法)

第2条 次の各号に掲げる者の住民基本台帳等の閲覧等の請求については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 住民票若しくは戸籍の附票に記載されている者、その配偶者又は直系血族が請求する場合には、住所、氏名及び続柄を記載させたうえ、押印させること。

(2) 国若しくは地方公共団体の職員又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附録第22号に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合には、職務上請求する旨の文書を提出させること。

(3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合には、事務所の所在地、職名及び氏名を記載させたうえ、職印を押印させること。

(4) 前3号に掲げる者以外の者が請求する場合には、住所、氏名及び具体的な請求事由を記載させたうえ、押印させること。ただし、本人の委任状、承諾書等を添えて請求があった場合には、請求事由の記載を省略させることができる。

(請求の拒否)

第3条 前条第4号の請求があった場合において、その請求事由が他人の名誉の毀損又は差別的事象につながるおそれがあると認められるときは、その請求を拒否する。

(質問等)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、質問し、又は資料等の提示を求めることができる。

(除票の取扱い)

第5条 前3条の規定は、除かれた住民票及び戸籍の附票の閲覧等について準用する。

この要綱は、昭和56年11月1日から施行する。

住民基本台帳若しくは戸籍の附票の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付に関する統一…

昭和56年10月22日 要綱第1号

(昭和56年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和56年10月22日 要綱第1号