○上富田町安全で住みよい町づくり条例

平成11年12月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 幼児、児童、生徒、高齢者等の安全確保対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に必要な施設の整備

(4) 生活安全確保に関する広報啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が町民の生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前項の対策の実施にあたっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自らの生活安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(対策等の協議)

第5条 町長は、必要に応じ関係機関等を招集し、生活安全確保のための対策について協議するものとする。

(団体への助成等)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する関係団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町安全で住みよい町づくり条例

平成11年12月22日 条例第18号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成11年12月22日 条例第18号