○くちくまのコミュニティバス運行規則
平成13年7月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町民等の交通手段の確保と、住民福祉の向上に資するため、上富田町にくちくまのコミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を設置する。
(運行内容等)
第2条 コミュニティバスの運送経路、運行回数、運行時刻及び乗降場その他運送内容については、別に定める。
(運送業務の代行)
第3条 町長は、コミュニティバスの運送業務の全部を民間バス事業者に代行させるものとする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、コミュニティバスの運送業務を代行するバス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。