○上富田町防災会議運営規則
昭和45年9月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町防災会議条例(昭和38年条例第7号)第5条の規定に基づき、上富田町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3条 前条の規定にかかわらず次の場合は、会長は、適宜の方法により関係のある委員と協議して決定することができる。
(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。
(2) 決定を要する事項が一部の関係機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要するとき。
(3) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。
2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、会長に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。