○上富田町災害対策本部規則
昭和45年9月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)第4条の規定により上富田町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(災害対策副本部長等)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長及び上富田町職員をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。
(本部会議)
第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、室長及び各部長をもって構成する。
(本部の組織)
第4条 本部に総合調整室を置き、その下に次の部を置く。
情報部、住民救護部、産業建設部、上下水道部、支援部、議会部、教育部、消防部
2 前項の室に室長、各部に部長を置く。
3 室長及び部長に事故あるときは、それぞれあらかじめ定められた上席の職員がその職務を代行する。
(総合調整室)
第5条 総合調整室長は、本部長の命を受けて室の事務を管理し、本部の各部間の連絡調整に当たる。
2 総合調整室の編成及び事務分掌は、上富田町地域防災計画第3章第1節組織計画(以下「地域防災計画」という。)によるものとする。
(情報部)
第6条 情報部長は、部に関する事項を掌理する。
2 情報部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(住民救護部)
第7条 住民救護部長は、部に関する事項を掌理する。
2 住民救護部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(産業建設部)
第8条 産業建設部長は、部に関する事項を掌理する。
2 産業建設部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(上下水道部)
第9条 上下水道部長は、部に関する事項を掌理する。
2 上下水道部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(支援部)
第10条 支援部長は、部に関する事項を掌理する。
2 支援部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(議会部)
第11条 議会部長は、部に関する事項を掌理する。
2 議会部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(教育部)
第12条 教育部長は、部に関する事項を掌理する。
2 教育部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(消防部)
第13条 消防部長は、部に関する事項を掌理する。
2 消防部の編成及び事務分掌は、地域防災計画によるものとする。
(支部等)
第14条 災害対策の実施を円滑に処理するため、生馬出張所、岩田出張所、市ノ瀬出張所に各支部を置く。
2 支部には、支部員を置く。
3 支部員は、支部における災害対策に関する事務の円滑な処理と本部との連絡に当たるものとする。
(被害状況の報告)
第15条 被害状況の報告に当たっては、本規則に規定する本部の組織にかかわらず各課、委員会がその関係するところの被害状況を適確にかつ迅速には握するとともにこれをとりまとめ、速やかに総合調整室へ報告するものとする。
2 町の出先機関にあっては、本庁の主務課を通じて総合調整室長に報告するものとする。
3 被害状況の報告は、被害が確定するまで引き続き報告するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関して必要な事項は、地域防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第11号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。