○上富田町防災行政無線局(固定系)運用細則
平成6年3月1日
細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、上富田町防災行政無線局(固定系)管理運用規程(平成6年規程第1号。以下「規程」という。)第12条に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達など、防災行政に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める事項
(通信時間)
第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定時通信及び随時通信は一般通信とし、通信時間は別に定める。
(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
(通信の申込み)
第5条 通信の申込み手続きは、次の各号の定めるところによる。
(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(別記様式。以下「通信依頼書」という。)により通信前々日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておくものとする。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、原則として、次により行うものとする。
(1) 一括呼出し
(2) グループ呼出し
(3) 戸別呼出し
(例)平常時
「こちらはぼうさいかみとんだ1~2回……通信内容……以上で終わります。こちらはぼうさいかみとんだ1回」
災害時
「こちらはぼうさいかみとんだ1~2回……災害に関する通信内容……以上で終わります。こちらはぼうさいかみとんだ1回」
1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。
(4) 呼出しの簡素化
呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出し名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出し名称を送信する。
附則
この細則は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月20日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)