○上富田町防災行政無線局(移動系)管理運用規程

平成3年7月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、上富田町地域防災計画その他関係法令に基づき上富田町の区域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務を円滑に遂行することを主たる目的とし、情報の迅速な収集伝達を図るため設置する無線局の運用及び管理について定め、電波法(昭和25年法律第131号)等の関係法令に定められたもののほか、この規程に定めるところにより能率的な利用をはかり、町民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基地局

電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。

(2) 陸上移動局

電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、前条各号に掲げる無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

(無線局の運用管理事務の総括)

第4条 前条の規定により設置された無線局の運用及び管理の事務を総括するため総括管理者を置く。

2 総括管理者は、町長をもって充てる。

(無線局等の管理運用事務の管理)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の中から、管理責任者の指定するものとする。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の通信施設の操作及び無線局の運用を分掌する。

4 通信取扱者は、管理責任者の指定する者であって、通信取扱責任者の補助を行う。

(運用時間)

第7条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、執務時間内の管理は総務課長が担当とする。

(通信の内容)

第8条 無線局は、災害その他の非常事態に対処するための通信を行うことを優先とし、平常時においては、一般行政のための通信をすることができる。

(非常時における措置)

第9条 管理責任者は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、一般行政のための通信を制限し、必要な措置をとることができる。

(通信訓練)

第10条 防災訓練の一環として、年1回通信訓練を行うものとする。

(通信設備の点検整備)

第11条 管理責任者は、正常な通信をするために通信設備の点検整備を行わなければならない。

2 管理責任者は、無線局の無線設備について、1日1回通信取扱責任者に日常点検をさせなければならない。

3 通信取扱責任者は、日常点検の結果を管理責任者に報告しなければならない。

4 管理責任者は、基地局、陸上移動局その他必要と認める無線局の無線設備について、通信取扱責任者に年間1回以上定期点検をさせなければならない。

5 通信取扱責任者は、定期点検を自ら実施できないときは、専門業者に委託、実施させることができる。

6 通信取扱責任者は、定期点検の実施時間及び結果をその都度管理責任者に報告しなければならない。

(故障等の連絡)

第12条 通信取扱責任者は、次に掲げる場合には、その旨を管理責任者に報告しなければならない。

(1) 通信設備に故障を生じた場合

(2) その他無線局等の運用に支障を及ぼす事実が生じた場合

(無線業務日誌)

第13条 通信取扱者は、通信の都度無線業務日誌に記録しなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第14条 管理責任者は、無線業務日誌により毎年1月から12月までの期間ごとに無線業務日誌抄録を作成し、翌年1月末日までに近畿総合通信局長に提出しなければならない。

(備付書類等の管理点検)

第15条 通信取扱者は、免許状、法令集、業務日誌その他郵政省令で定める書類を管理し、不備がないかを点検しなければならない。

2 管理責任者は、前項の管理が正確に行われているか点検し、不備があった場合は、通信取扱責任者に処理させなければならない。

(無線従事者の養成等)

第16条 管理責任者は、通信取扱責任者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により速やかに無線従事者選(解)任届を近畿総合通信局長に提出するための手続きをとらなければならない。

2 管理責任者は、運用に必要な無線従事者(最低3名)確保のため事前に無線従事者の育成に努めなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成10年4月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規程第20号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第19号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町防災行政無線局(移動系)管理運用規程

平成3年7月1日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)