○上富田町役場出張所等遠隔制御装置運用規程
平成6年3月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町(以下「甲」という。)が開設する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の遠隔制御装置を市ノ瀬出張所、岩田出張所、生馬出張所及び大谷総合センター(以下「乙等」という。)に設置するに当たって、その適切な運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信統制)
第2条 甲が必要とするときは、乙等は甲の通信統制に従って運用する。
2 甲が必要とするときは、割込み通信ができるものとする。
(運用)
第3条 乙等は、乙等の行政区域において、緊急事態が発生したとき、又は発生が予測されるときに、遠隔制御装置を操作して無線局を運用するものとする。
(通信事項等)
第4条 乙等は、次の通信事項について遠隔制御装置を操作し、無線局を運用するものとする。
(1) 地震、台風等の非常事態に関する予・警報に関する事項
(2) 通信訓練及び試験電波の発射に関する事項
2 乙等は、通信を行う場合、甲の無線局管理者に連絡し、了解を得るものとする。ただし、やむをえない理由により了解が得られない場合は、通信の終了後報告するものとする。
(無線従事者)
第5条 乙等に設置する遠隔制御装置は、乙等に所属する無線従事者(第3級陸上特殊無線技士以上の資格を有する者)が、甲に所属する無線従事者の指揮の下に、運用するものとする。
(維持管理等の経費)
第6条 乙等に設置する遠隔制御装置の維持管理及び修理等に要する経費は、甲の負担とする。
(協議事項)
第7条 この規程の運用についての疑義が生じたときは、甲・乙協議の上決定するものとする。ただし、乙等について定めのないものについては、上富田町防災行政無線局(固定系)管理運用規程及び上富田町防災行政無線局(固定系)運用細則(平成6年細則第1号)を準用する。
(雑則)
第8条 乙相互間の通信の優先順位は、別途協議の上これを決めるものとする。
附則
この規程は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成10年4月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。