○上富田町交通指導員条例施行規則
昭和50年6月16日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町交通指導員条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指導員会)
第2条 条例第2条の任務を達成するため上富田町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。
2 指導員会は、指導員をもって組織する。
3 指導員会に会長1名、副会長1名、班長5名以内を置き、指導員の互選によって定める。
4 会長は、指導員を統率し、会務を総括する。
5 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3条 前条の指導員会には、顧問を置くことができる。
(厳守事項)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすような、まぎらわしい行為をしないこと。
(2) 道路交通に関する法令を遵守し、その模範となるよう努めること。
(3) 町民に対し、常に道路交通に関する法令の履行を指導し、交通の安全及び秩序の保持に努めること。
(4) 指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(6) 職務に従事するときは、常に交通指導員証(別記様式)を携帯すること。
(貸与品等)
第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与期間中の貸与品をき損又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届け出により、必要と認めたときは、代品を貸与することができる。
5 指導員がその職を退いたときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
貸与品の種類及び数
貸与品の種類 | 員数 | 貸与期間 |
冬制服 | 1着 | 2年 |
夏〃 | 〃 | 〃 |
帽子 | 1個 | 〃 |
ヘルメット | 〃 | 〃 |
腕章 | 〃 | 〃 |
警笛、警笛つり共 | 〃 | 〃 |
バンド | 1本 | 〃 |
ネクタイ | 〃 | 〃 |
雨衣 | 1着 | 〃 |
安全靴 | 1足 | 〃 |
手袋 | 1双 |
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別記様式(第4条関係)