○上富田町交通指導員条例施行規則

昭和50年6月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町交通指導員条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指導員会)

第2条 条例第2条の任務を達成するため上富田町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

2 指導員会は、指導員をもって組織する。

3 指導員会に会長1名、副会長1名、班長5名以内を置き、指導員の互選によって定める。

4 会長は、指導員を統率し、会務を総括する。

5 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第3条 前条の指導員会には、顧問を置くことができる。

(厳守事項)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような、まぎらわしい行為をしないこと。

(2) 道路交通に関する法令を遵守し、その模範となるよう努めること。

(3) 町民に対し、常に道路交通に関する法令の履行を指導し、交通の安全及び秩序の保持に努めること。

(4) 指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(6) 職務に従事するときは、常に交通指導員証(別記様式)を携帯すること。

(貸与品等)

第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 貸与品は、現品をもって支給する。

3 貸与期間中の貸与品をき損又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届け出により、必要と認めたときは、代品を貸与することができる。

5 指導員がその職を退いたときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

貸与品の種類及び数

貸与品の種類

員数

貸与期間

冬制服

1着

2年

夏〃

帽子

1個

ヘルメット

腕章

警笛、警笛つり共

バンド

1本

ネクタイ

雨衣

1着

安全靴

1足

手袋

1双

 

別記様式(第4条関係)

画像

上富田町交通指導員条例施行規則

昭和50年6月16日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
昭和50年6月16日 規則第2号
昭和54年7月1日 規則第8号
平成10年4月6日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第5号