○公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

昭和51年11月5日

選管規程第1号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、上富田町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第4章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。

(定義)

第2条 この規程において「候補者」とは、上富田町の議会議員及び長の選挙における候補者をいう。ただし、第4章においては、法に基づき行われるすべての選挙における候補者をいう。

第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第3条 法第141条の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、上富田町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する様式第1号による表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては下部、船舶にあっては操舵室の前面等、外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、本委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失のため、前項の申請をする場合においては紛失したことを証する書面を添付しなければならない。

3 表示板の破損のため第1項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスターの証紙及び検印

(証紙及び検印)

第5条 本委員会は、法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)を掲示しようとする者に、法第144条((ポスターの数))第2項の規定による様式第2号の1の証紙を交付する。

2 本委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えて選挙運動用ポスターに様式第2号の2による印を用いて検印を行う。

3 第1項の証紙の交付を受けようとする者又は前項の検印を受けようとする者は、立候補の届出後本委員会から様式第3号の証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

(証紙の交付及び検印の手続)

第6条 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、当該証紙交付票又は検印票に候補者及び差出人の氏名を記入し、かつ、それぞれ押印の上証紙又は検印を受けるべき選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて本委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付又は検印を受ける者は、交付を受けた証紙の枚数が法第144条((ポスターの数))第1項に規定する枚数(以下本条において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票又は検印票を本委員会に返還しなければならない。

3 交付を受けた証紙又は検印した選挙運動用ポスターが法定枚数に達しないときは、本委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、又は検印票に検印した選挙運動用ポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。

(証紙交付票及び検印票の再交付)

第7条 第4条((表示板の再交付))の規定は、証紙交付票又は検印票の再交付について準用する。

第4章 個人演説会

(個人演説会開催申出書)

第8条 法第163条((個人演説会開催の申出))の規定による個人演説会の開催の申出は、様式第4号の申出書によってしなければならない。

(公営施設の設備の程度等の承認及び費用額の承認)

第9条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定による承諾及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を取り消ししようとするときは、様式第5号による申出書を本委員会に提出しなければならない。

(使用予定表の提出)

第10条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時について予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日に様式第6号により本委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちにその旨を本委員会に報告しなければならない。

(付加設備の承認)

第11条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、様式第7号による施設の付加申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(公営施設の使用制限)

第12条 公営施設の使用については、次の各号に掲げる場合は使用することができない。

(1) 使用時間が午前0時から午前8時30分までの間

(2) 投票所に充てるべきものは、投票期日の前日午後0時以後

(使用取消の申出)

第13条 令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))第2項の規定による申出は、施設の管理者の定める様式によらなければならない。

(公営施設の引渡)

第14条 個人演説会の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備して管理者に引渡しをしなければならない。

(費用の請求)

第15条 管理者は、法第164条((個人演説会の施設の無料使用))の規定による施設の公営に要した費用について選挙の期日の経過後直ちに様式第8号による請求書を本委員会に提出しなければならない。

(文書の引渡)

第16条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日経過後直ちに本委員会に引渡しをしなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第17条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により、本委員会が交付する標旗は、様式第9号による。

(腕章)

第18条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号の1による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号の2による。

(標旗及び腕章の再交付)

第19条 第4条((表示板の再交付))の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求

(閲覧の請求)

第20条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって本委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧)

第21条 報告書の閲覧は、本委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止させることができる。

(閲覧に関する時期)

第22条 第20条((閲覧の請求))の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第7章 補則

(表示板等の返納)

第23条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条((公務員となった候補者の取扱い))の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの規程の定めるところによって交付した表示板、標旗並びに腕章を本委員会に返さなければならない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 昭和41年3月28日付上富選管規程第1号による告示は、廃止する。

(平成10年4月6日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日選管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号の1(第5条関係)

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様式第2号の2(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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様式第6号(第10条関係)

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様式第7号(第11条関係)

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様式第8号(第15条関係)

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様式第9号(第17条関係)

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様式第10号の1(第18条関係)

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様式第10号の2(第18条関係)

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公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

昭和51年11月5日 選挙管理委員会規程第1号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年11月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年4月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年3月23日 選挙管理委員会規程第3号