○町の議会議員及び長の選挙執行規程
昭和41年3月28日
選管規程第2号
第1章 個人演説会
第1条 町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第112条((個人演説会等の開催の申出))第1項の規定によってする個人演説会の開催申出は、様式第1号の申出書によりしなければならない。
第2章 候補者の氏名等の掲示
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、様式第2号によりしなければならない。
第3条 町の選挙管理委員会は、法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ定め告示しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月6日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第2条関係)