○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月18日
選管規程第2号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の全部を改正する。
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、上富田町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する別記様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、3年とする。
第2条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程の施行前に、旧規程(昭和51年選管規程第1号)の規定により交付を受けている証票で、法第143条第15項に規定する公職の候補者等に係るものについては、昭和56年12月31日までなおその効力を有する。
附則(平成10年4月6日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第1条関係)