○上富田町総合計画審議会設置に関する条例
平成8年12月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、上富田町総合計画審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、上富田町総合計画に関し、必要な調査及び審議を行うため、上富田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、25名以内で組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その所掌事項の調査及び審議のために必要があるときは、部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第12号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。