○上富田町総合計画審議会設置に関する条例

平成8年12月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、上富田町総合計画審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、上富田町総合計画に関し、必要な調査及び審議を行うため、上富田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、25名以内で組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その所掌事項の調査及び審議のために必要があるときは、部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町総合計画審議会設置に関する条例

平成8年12月26日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成8年12月26日 条例第17号
平成16年6月24日 条例第12号
令和2年12月18日 条例第37号