○上富田町人権推進委員会規則

平成14年3月25日

規則第7号

(名称)

第1条 この委員会は、人権推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、全ての町民が享有する基本的人権の確立と、健康で文化的な生活を営むための、明るく豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の人権教育啓発事業を推進する。

(1) 講演会・シンポジウム等の開催に関すること。

(2) 研修会の開催に関すること。

(3) 啓発等に関すること。

(4) 調査・分析に関すること。

(5) 差別事件の処理に関すること。

(6) その他必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は、委員16名以内で組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第5条 委員会は、会長1名、副会長2名、理事若干名を置き、委員の互選とし、委員会で選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その会務を代行する。

4 理事は、第8条第2項に定める会務を遂行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、総会及び役員会とする。

第7条 総会は、毎年1回以上開催するものとする。ただし、会長若しくは役員会が必要と認めたときは、臨時に開催することができ、会長が招集する。

2 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 会務の報告に関すること。

(3) その他必要とすること。

3 会議は、委員の過半数をもって成立する。

(役員会)

第8条 役員会は、会長、副会長、並びに理事で構成し、会長が招集する。

2 役員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 総会に付議すべきこと。

(2) その他必要とすること。

(3) 会議は、委員の過半数をもって成立する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第8号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町人権推進委員会規則

平成14年3月25日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成14年3月25日 規則第7号
平成16年6月25日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第19号