○上富田町人権推進委員会規則
平成14年3月25日
規則第7号
(名称)
第1条 この委員会は、人権推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、全ての町民が享有する基本的人権の確立と、健康で文化的な生活を営むための、明るく豊かな町づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の人権教育啓発事業を推進する。
(1) 講演会・シンポジウム等の開催に関すること。
(2) 研修会の開催に関すること。
(3) 啓発等に関すること。
(4) 調査・分析に関すること。
(5) 差別事件の処理に関すること。
(6) その他必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員16名以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第5条 委員会は、会長1名、副会長2名、理事若干名を置き、委員の互選とし、委員会で選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その会務を代行する。
4 理事は、第8条第2項に定める会務を遂行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、総会及び役員会とする。
第7条 総会は、毎年1回以上開催するものとする。ただし、会長若しくは役員会が必要と認めたときは、臨時に開催することができ、会長が招集する。
2 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 会務の報告に関すること。
(3) その他必要とすること。
3 会議は、委員の過半数をもって成立する。
(役員会)
第8条 役員会は、会長、副会長、並びに理事で構成し、会長が招集する。
2 役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべきこと。
(2) その他必要とすること。
(3) 会議は、委員の過半数をもって成立する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第8号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。