○上富田町職員定数条例
平成7年3月27日
条例第1号
上富田町職員定数条例(昭和33年条例第5号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、次条に掲げる各事務部局に常時勤務する職員で一般職に属する者(臨時の職の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 123人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 13人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(5) 水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 14人
2 前項各号の職員は、各任命権者の協議により、併任させることができる。
3 選挙管理委員会及び監査委員の事務部局の職員は、町長の事務部局の職員をもって充てるものとする。
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条第1項各号に規定する職員の定数外とする。
(1) 派遣を命ぜられた職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 併任を命ぜられた職員
(職員定数の配分)
第4条 第2条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第10号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第48号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。