○職員の任用等に関する規則

昭和44年8月20日

規則第3号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用及び任命の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の採用は、競争試験及び選考により行うものとする。

第3条 試験は、必要のつど町長が適当と認める区分に応じて行う。

第4条 受験資格は、試験の対象となる職員の職に応じ職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的要件等について定めるものとする。

2 前項の資格は、新制高等学校又はこれに相当する学歴を有する者であることとする。

第5条 試験は、次の各号の1により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法

第6条 採用試験の公告は、町の公告式その他適当な報道手段により公告する。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験の資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続きその他必要な受験手続き

(5) その他必要と認める注意事項

第7条 次の各号に掲げる場合の採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 競争試験を行っても充分な競争者が得られないとき。

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認めるもの

(3) 前2号により規定するもののほか町長が競争試験によることが不適当であると認めるとき。

第8条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、経歴、筆記試験その他の方法を用いることができる。

第9条 選考の基準は、法令、条例等に基づく経歴、学歴その他資格免許を有することを必要とされる職についてこれを有することとする。

2 町以外において同等の職に就いていた場合における当該職に係る勤務年数は、その在職年数とみなすものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別の事情がある場合は、町長において適当に処理することができるものとする。

第10条 選考は、町長において必要のつど行うものとする。

第11条から第13条まで 削除

第14条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 休職 停職の場合を除いて職を保有したまま、職員を職務に従事させないこと。

(2) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(3) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(4) 失職 職員が法第16条の規定に基づき、失格条項に該当することによって当然離職すること。

(5) 退職 失職の場合を除いて職員が離職すること。

(6) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(7) 辞職 職員がその意により退職すること。

第15条 町長は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限りこれを承認するものとする。

第16条 次の各号の1に該当する場合において、その任用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

(1) 臨時的任用期間が満了した場合

(2) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合

第17条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。

(1) 職員を採用し、昇任させ、又は降任させた場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することに同意を与えた場合

(3) 臨時的任用を行い、又は更新した場合

(4) 併任を行い、又は終了した場合

(5) 職員に付与された公職の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(6) 職員を休職にさせ、又はその期間を更新する場合

(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

(8) 職員が失職した場合

(9) 職員の辞職を承認した場合

(10) 職員が退職した場合

(11) 職員を戒告、減給、停職又は免職する場合

(12) 育児休業等の承認、期間延長、職務復帰する場合

第18条 任命権者を異にする職に併任されている職員について前条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。

第19条 辞令の様式は、町長が別に定める。

2 辞令には、職員の氏名、異動の内容その他町長が定める事項を記載するものとする。

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に任用されている職員については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和55年5月31日規則第7号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年4月25日規則第4号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第12号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の任用等に関する規則

昭和44年8月20日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年8月20日 規則第3号
昭和55年5月31日 規則第7号
昭和58年4月25日 規則第4号
平成3年6月28日 規則第12号
平成4年3月27日 規則第5号
平成10年4月6日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第5号
令和2年2月28日 規則第5号