○上富田町職員の身元保証に関する規程

平成4年4月10日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別段の定めがあるもののほか、職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(身元保証)

第3条 新たに職員となる者は、身元保証人2人を選定し、町長の定める様式の身元保証書により保証を受けるものとする。

(保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、5年とする。ただし、身元保証人の申し出又は死亡その他の事由により保証しなくなったときは、その保証しなくなったときまでとする。

2 前項ただし書の場合には、職員は、新たに身元保証人を選定し、残期間の保証を速やかに受けるものとする。

3 身元保証の期間が満了したときは、職員は、これを更新しなければならない。ただし、町長において必要がないと認める者については、この限りでない。

(身元保証人)

第5条 身元保証人は、独立した生計を営む成年者でなければならない。

2 身元保証人から申し出があったとき、又は町長において身元保証人を不適当と認めるときは、町長は、身元保証人の変更を命ずるものとする。

3 職員は、身元保証人が死亡その他の事由により保証しなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身元保証人に対する通知)

第6条 町長は、次の場合においては、身元保証人に通知するものとする。

(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があり、そのために身元保証人に責任が及ぶおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の任命により身元保証人の責任が加重され、又はその監督が困難になると認められるとき。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

上富田町職員の身元保証に関する規程

平成4年4月10日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年4月10日 規程第5号
令和2年3月30日 規程第3号