○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員の採用は、再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が定年に達しているときには行うことができない。

(勤務延長)

第3条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる。

(1) 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。

(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。

(3) 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。

第4条 任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

第5条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。

(再任用)

第6条 再任用は、再任用に係る職務が次の各号に該当する場合で、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときに行うことができるものとする。再任用職員としての異動についても、同様とする。

(1) 職員がかつて正式に任用されていた職務と同種の職務で、その職員が職務を通じて修得した知識又は技能を活用できるものであること。

(2) 職員が定年退職をした日(勤務延長の後に退職した者にあっては、その退職した日。以下この号及び次条第1項において同じ。)に占めていた職務で、職員が定年退職をした日に占めていた職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるものであること。

第7条 再任用は、定年退職をした日の翌日以後の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、任命権者が認めた場合は、この限りでない。

2 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合の任期の末日は、再任用に係る者が定年退職をした日(勤務延長の後に退職した者にあっては、当該勤務延長がなかったものとした場合に定年退職をしたこととなる日)の翌日から起算して3年を経過する日以前であり、かつ、再任用に係る者が当該再任用に係る職務を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年を経過する日以前でなければならない。

第8条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

2 前項の選考は、任命権者が選考機関として行うものとする。

3 再任用の任期の更新は、再任用職員としての勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次の各号の1に該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号第6号又は第10号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(7) 再任用を行う場合

(8) 再任用の任期を更新する場合

(9) 再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(10) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第10条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。

(準備行為)

第11条 条例第2条及び第3条の規定による指定、定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する規則

昭和60年3月31日 規則第4号

(平成10年4月6日施行)