○上富田町職員事故審査委員会規程
昭和61年7月24日
規程第4号
(設置)
第1条 上富田町職員の分限及び懲戒に該当する処分の公正を期するために、上富田町職員事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長及び副委員長並びに委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 審査委員会は、町長より審査の要求があったとき委員長は、速やかに招集する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、審査の上で必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(審査状況の報告)
第6条 委員長は、審査の状況結果について町長に報告するものとする。
(審査内容の秘密)
第7条 審査の状況及び内容は、一切秘密とする。
(庶務)
第8条 審査委員会に関する事務は、総務課において行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月28日規程第6号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成10年4月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日規程第21号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第20号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。