○上富田町職員の交通事故処分審査会規程

昭和54年6月21日

規程第3号

(設置)

第1条 上富田町一般職の職員(以下「職員」という。)の交通事故処分の公正を期するため、上富田町職員の交通事故処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、職員の交通事故処分をあらかじめ審査し、その結果を任命権者に報告する。

2 審査の基準は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び副会長並びに委員若干名をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 会長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 審査会に関する事務は、総務課において行う。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(平成16年6月25日規程第22号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第21号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

処分基準

違反の種類

事故の程度

ひきにげ

あてにげ

飲酒運転

無免許運転

速度違反

その他の道交法違反

死亡

免職

免職

免職

停職

重傷

免職

停職

免職

停職

免職

停職

停職

減給

軽傷

停職

減給

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

物的損害

減給

戒告

減給

戒告

減給

戒告

戒告

訓告

自己損害

 

戒告

戒告

訓告

訓告

無損傷

 

戒告

訓告

訓告

訓告

備考

1 運用に当たっては、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1による点数、免許の停止又は取消しの処分等を参考資料とする。

2 次の各号に掲げる場合につき処分の加重又は軽減を考慮する。

(1) 違反の事由が2以上にわたる場合

(2) 以前に交通事故を起こしたことがある場合

(3) 管理職又は指導の地位にある場合

(4) 不可抗力に近い場合

(5) 事故の原因が相手方にもある場合

(6) その他考慮すべき事情のある場合

報告怠慢、司法処分の結果、示談等事後措置の状況、その他

3 交通事故を起こした場合、次の各号に掲げる者は、別に処分を考慮する。

(1) 服務の監督又は指導が特に不十分と認められる上司

(2) 当該事犯について教唆又は幇助したと認められる者

(3) その他違反又は事故に関係のある者

(注) 上記基準のうち、重傷とは入院治療1ケ月以上程度のものとする。

上富田町職員の交通事故処分審査会規程

昭和54年6月21日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年6月21日 規程第3号
平成16年6月25日 規程第22号
平成19年3月26日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第21号