○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認関係)

第2条の5 育児休業法にいう「子」とは、職員と法律上の親子関係がある子をいい、養子を含むものとする。

2 育児休業法第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日というものとする。

3 育児休業法第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

4 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和2年規則第14号)第20条第1項第12号又は上富田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号)別表第3第15号に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律による育児休業は含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

5 育児休業法第2条第2項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休業法第10条第2項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいうものとする。

6 育児休業法第2条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置をいうものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき、占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合は、その異動した職を保有するものとする。

(育児休業の承認の失効等関係)

第5条の2 育児休業法第5条第1項(育児休業法第12条又は第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べん(死産を含む。)をいうものとする。

2 育児休業法第5条第1項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合

(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

3 育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条の2 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則(昭和34年規則第9号)第31条第1号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第22条第1項又は第2項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条の4 条例第8条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(平成16年規則第17号)第9条に規定する日とする。

(育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求手続)

第6条の5 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認及び期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条の6 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第6条の7 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任用等に関する規則(昭和44年規則第3号)第17条の規定による辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業等を承認する場合

(2) 職員の育児休業等の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業等をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業等をしている職員について当該育児休業等の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第7条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に関する規則(昭和51年規則第7号)は、廃止する。

(平成7年3月29日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の上富田町公印規則、第8条の規定による改正前の職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規則、第9条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則、第11条の規定による改正前の職員の住居手当支給規則、第12条の規定による改正前の上富田町会計規則及び第14条の規定による改正前の上富田町保育所の設置及び管理に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に第4条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則の様式により提出された請求書の様式は、改正後の職員の育児休業等に関する規則の相当する様式により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第6条の5関係)

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別記第4号様式(第6条の7関係)

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別記第5号様式(第8条関係)

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第2号
平成10年4月6日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第5号
令和2年2月28日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第41号
令和5年3月29日 規則第19号