○上富田町職員の研修に関する規程

平成4年2月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の種類)

第2条 研修は、次の各号に掲げる種別によって行う。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 委託派遣研修

(4) 特別研修

(一般研修)

第3条 一般研修は、職務上必要な一般的知識及び技能を修得させるとともに、職員としての教養を高めるための研修とする。

2 一般研修は、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げる職員について行う。

(1) 新規採用職員研修 新規に採用した職員に対し、服務規律、町政の概要、実務に必要な基礎的知識等について研修する。

(2) 一般職員研修 在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。

(3) 監督者研修 主任又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。

(専門研修)

第4条 専門研修は、職務の遂行に必要な専門的知識及び技能を修得させるための研修とする。

(委託派遣研修)

第5条 委託派遣研修は、職員を学校その他の研修機関に派遣し、職務上必要な知識及び技能を修得させるための研修とする。

(特別研修)

第6条 特別研修は、前3条に掲げる研修以外の研修とし、必要の都度適当な方法によって行う。

(事後研修)

第7条 事後研修は、第3条から前条までに掲げる研修終了者に対して、当該研修の効果を高めるため、当該研修終了の時から3月以上1年以内の適当な時期において、当該研修事項の実際面への応用成果又は実際面から得た種々の意見、研究成果等を内容とし、座談会形式等による研修を行う。

(講師)

第8条 講師は、職員及び学識経験を有する者のうちから町長が指名し、又は委嘱する。

(補則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規程第25号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町職員の研修に関する規程

平成4年2月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年2月1日 規程第1号
平成10年4月6日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第25号