●上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和33年7月4日

条例第12号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、上富田町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の受ける給料は、次に定める額とする。

月額 540,000円

第3条 教育長には、前条に基づく給料のほか、期末手当を一般職の職員の支給条件に準じて支給する。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とする。

第4条 教育長の旅費額は、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(昭和33年条例第11号)の規定による。

第5条 教育長の勤務時間等は、上富田町一般職の職員の例による。

第6条 教育長に対しては、教育委員としての報酬及び費用弁償は、支給しない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年8月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年9月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年10月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和41年7月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和59年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和63年10月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条は平成2年12月1日から適用し、第3条は平成2年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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○上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例

平成27年3月20日

条例第5号

上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年条例第12号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和33年7月4日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年7月4日 条例第12号
昭和35年12月15日 条例第20号
昭和36年8月30日 条例第7号
昭和37年9月4日 条例第6号
昭和38年10月12日 条例第14号
昭和39年9月17日 条例第14号
昭和41年7月16日 条例第14号
昭和43年3月13日 条例第4号
昭和44年3月9日 条例第2号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和49年12月27日 条例第26号
昭和51年10月1日 条例第21号
昭和53年9月28日 条例第24号
昭和55年9月30日 条例第28号
昭和59年12月25日 条例第19号
昭和63年10月3日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第18号
平成4年12月21日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第3号
平成9年9月30日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第5号