○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和35年9月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第15条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 非常災害等消防団出動の際に従事する担当職員の特殊勤務手当

(3) 非常災害の発生予測及び発生した場合の待機命令又は出動を命ぜられた職員の特殊勤務手当

(4) 町長が特に必要であると認めた特別な事務に従事する職員の特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給範囲及び額)

第3条 前条第1号の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前条第2号の特殊勤務手当は、消防水防業務に従事する職員が火災、風水害、地震災害その他非常災害等が発生し、消防団員が出動した場合等の連絡通信及び現場作業等に従事したときに支給する。

3 前条第3号の特殊勤務手当は、火災、風水害、地震災害その他非常災害等の発生が予測される場合及び発生した場合の待機、出動を命ぜられた職員に支給する。

4 前条第4号の特殊勤務手当は、職員が町長が特に必要であると認めた特別な事務に従事したとき又は勤務に従事するものにその都度町長の定めるところに従って支給する。

5 前各項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 第1項の手当については、従事した1回につき 2,000円

(2) 第2項及び第3項の手当については、従事した1回につき 4,000円以内。ただし、6時間以上は、6,000円以内とする。

(3) 前項の手当については、その都度町長の定める額

(適用除外)

第4条 特殊勤務手当が本町職員の給与等に関する条例第11条の規定による給料の調整により給料に組み入れられた職員に対しては、その特殊勤務手当は支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成3年3月19日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和35年9月10日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年9月10日 条例第9号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和49年6月18日 条例第8号
昭和51年10月1日 条例第26号
昭和56年3月24日 条例第4号
平成3年3月19日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第18号
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第14号