○上富田町職員の退職手当支給の臨時特例に関する条例

昭和40年4月27日

条例第12号

(目的)

第1条 和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和34年和歌山県市町村職員退職手当支給条例第1号)の規定による退職金の支給とは別に、昭和40年3月30日現在で上富田町に在職する職員(常時勤務する特別職職員を含む。)で昭和40年3月31日以後退職した場合(以下「退職者」という。)に支給する退職手当に関する特例についての事項を定めることを目的とする。

(特別事情者等の退職手当)

第2条 町長、副町長及び特別の事情あるその他の職員で組合で定めるところにより支給される退職手当の額のほか、特に必要があってなお増加して退職手当を支給しなければならないと認められる場合においては、議会の議決により定める額を支給することができる。

(支給の方法その他)

第3条 この条例により支給する退職手当の支給の方法その他についてこの条例に定めのない事項は、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月31日から適用する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

上富田町職員の退職手当支給の臨時特例に関する条例

昭和40年4月27日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年4月27日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第43号