○上富田町職員の特別退職手当支給に関する規則
昭和61年4月1日
規則第3号
第1条 この規則は、上富田町職員の新陳代謝を促進し、公務の能率的運営を確保するとともに、計画的、安定的な人事管理を推進するため、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年条例第5号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定に基づく勧奨退職について、その基準を定める。
第2条 町長が行う退職勧奨に応じ退職する職員及び職員が退職を希望し、その事情を審査したうえ、承認すべき者を勧奨とみなし、いずれも特別退職手当を支給する。
2 特別退職手当の支給率は、退職手当支給条例に定める率とする。
第3条 前条の規定による退職者の要件は、次のとおりとする。
(1) 年齢が満57歳に達した職員で勧奨退職に応じた者
(2) 自ら希望退職を申し出た職員で、町長が特別な事情があると認めた者
2 前条第2号に該当する職員にあっては、その退職希望の日より1箇月前に町長に対し、その旨を文書で申し出るものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 職員の退職勧奨に関する規則(昭和40年規則第14号)は、昭和61年3月31日をもって廃止する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。