○上富田町職員旅費条例

昭和33年7月4日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、別表に掲げる旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令の変更(取消しを含む。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により、順路により難い場合においてはその現に通過した経路による。

(旅行中に年度経過、職務の変更のあった場合)

第5条 鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により、旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分し計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第6条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

(鉄道、水路、空路、陸路旅行)

第7条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 航空賃の額は、現に支払った航空運賃による。

(車賃)

第8条 車賃は、その通過した路程を合算してこれを支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

第9条 特別の事情により前条によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費の額を支給する。

(公用船車使用のとき)

第10条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。

(宿泊料の計算)

第11条 宿泊料は夜数に応じて支給する。

(旅行日数の計算)

第12条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は、これを1日とする。

(事務引継等のため必要な旅費)

第13条 事務引継又は職務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

(国又は他の公共団体等より旅費の支給を受けるとき)

第14条 国又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときはその差額を支給する。

(退職者等及び遺族の旅費)

第15条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下この項において「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費を、若しくは退職等を知った日の翌日から起算して7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費を支給する。

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年9月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月2日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年7月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和48年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第40号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第27号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

一般職旅費額

職名

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

宿泊料

食卓料

一般職員

県内

普通運賃

特急券

ただし、100km以上の場合は座席指定券含む。

 

 

実費

8,500円

1日につき1,000円

ただし、100km以上の場合に限る。

県外

普通運賃

特急座席指定券含む。

新幹線も同じ。

実費運賃

1等運賃

実費

12,000円

1日につき1,000円

備考 職員が特別職に同行して旅行した時は、宿泊料については特別職と同額とする。

上富田町職員旅費条例

昭和33年7月4日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年7月4日 条例第15号
昭和35年9月10日 条例第13号
昭和37年9月4日 条例第8号
昭和41年3月2日 条例第4号
昭和43年3月13日 条例第5号
昭和44年7月4日 条例第14号
昭和48年6月20日 条例第23号
昭和49年12月27日 条例第28号
昭和51年12月23日 条例第40号
昭和53年9月28日 条例第27号
平成元年3月23日 条例第12号
平成3年3月19日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第2号
平成26年9月16日 条例第40号
令和元年9月17日 条例第37号
令和元年12月13日 条例第48号