●上富田町住宅資金貸付条例
昭和51年6月28日
条例第17号
(上富田町住宅資金貸付条例を廃止する条例(平成14年条例第8号)附則第2項により、なお効力を有するものとされる。)
(目的)
第1条 この条例は、地域改善対策特定事業の一環として個人住宅の新築に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を定め、当該地区の居住環境の整備を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、町が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する地域改善対策特定事業を円滑に推進するため、自己が居住する住宅を新築しようとする者に対して貸し付ける資金をいう。
(1) 生活環境改善に伴う事業施行の場合
ア 現在居住している住宅が事業施行上移転を余儀なくされ、同地域内又は他地域において新築しようとするもの
イ その他事業施行上町長が貸付けを必要と認めたもの
(2) その他公共的事業施行の場合
事業施行上又は事業施行上の関連で町長が貸付けを必要と認めたもの
(貸付けの対象となる住宅工事)
第4条 貸付けの対象となる住宅工事は、床面積30平方メートル以上125平方メートル以下の新築工事とする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要と認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
(貸付金の利率、償還年限及び償還方法)
第6条 住宅資金の貸付利率は、国費住宅資金及び県費住宅資金とも年3.50パーセントとし、償還年限は、ともに1年以内の据置期間を含めて25年以内で規則で定める。
2 貸付金の償還方法は、元利均等月賦又は半年賦償還とする。ただし、前項の規定にかかわらず当該貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(借入れの申込み)
第7条 住宅資金の貸付けを受けようとするものは、規則で定める借入申込書を町長に提出しなければならない。
(貸付審査委員会の設置)
第8条 住宅資金の貸付けその他を審査するため、上富田町住宅資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員の定数は、10名以内とし町長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか審査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(貸付けの決定)
第9条 町長は、第7条に規定する借入申込書を受理したときは、審査委員会に諮り、貸付けについて可否を決定し、その旨を規則で定める決定通知書により通知するものとする。
(契約の締結)
第10条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者(以下「借受人」という。)は、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
2 町長は、借受人が貸付けの決定があった日から起算して2ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。
(着工届)
第11条 借受人は、工事に着工したとき、又は売買契約書を締結したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(貸付金の支払)
第12条 町長は、前条の規定による届出を受理した日から起算して10日以内に2分の1の額を支払い、残金は、工事完了後又は登記完了後支払うものとする。
(工事完了審査)
第13条 借受人は、住宅の新築工事の完成したとき、又は登記が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出、完了審査を受けなければならない。
(担保及び損害保険)
第14条 借受人は、貸付金により新築した住宅及び借受人が所有する新築した住宅の敷地を担保に提供するものとする。
2 借受人は、前項の担保物件中の建物に対し、貸付金の償還を完了するまで町長の承認する保険会社と貸付金相当額以上の火災保険契約を締結しなければならない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 当該資金をその貸付けの目的以外に使用したとき。
(4) 正当な理由がなく契約を締結した日から起算して6ケ月を経過してもなお工事に着工しないとき。
(5) 貸付金により取得した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(延滞金)
第16条 町長は、住宅資金の貸付けを受けた借受人が当該貸付金の償還期日までにその元利金を償還しなかったときは、償還期日の翌日から納付の日までの日数に応じてその納付額につき年10.95パーセントの割合をもって計算した延滞金を納付させることができる。
(財産処分の制限)
第17条 借受人は、貸付金により取得した財産を町長の定める期日までに町長の承認を受けないで貸付目的に反して使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならない。
2 前項において町長が定める期日とは、償還完了の日とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月15日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の条例は、昭和57年度から適用し、昭和56年度については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月22日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第1条、第2条及び第6条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用し、同日前に住宅資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和63年10月3日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第5条の規定は、昭和63年4月1日から適用し、同日前に住宅資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第6条の規定は、平成4年4月1日から適用し、同日前に住宅資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○上富田町住宅資金貸付条例を廃止する条例
平成14年3月25日
条例第8号
上富田町住宅資金貸付条例(昭和51年条例第17号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の上富田町住宅資金貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく住宅資金の貸付金の返還の債務を有する者に係る償還については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。