●上富田町宅地取得資金貸付条例施行規則

昭和53年3月13日

規則第1号

(上富田町宅地取得資金貸付条例施行規則を廃止する規則(平成14年規則第3号)附則第2項により、なお効力を有するものとされる。)

第1条 この規則は、上富田町宅地取得資金貸付条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条に規定する貸付の対象となる宅地のうち、親子の間での宅地取得による貸付けは、できないものとする。

第3条 条例第6条に規定する貸付利率について年3.50パーセントとする。

2 貸付金の償還方法は、元金1年据置を含めて25年以内償還で元利均等月賦又は半年賦償還とする。ただし、借受人は、この規定にかかわらず当該貸付金の全部又は一部を繰上げて償還することができる。

第4条 条例第7条に規定する規則で定める借入申込書は、次の各号に定めるものとする。

(1) 宅地取得資金貸付申請書

(2) 町長の発行する所得証明書

(3) 保証人となるべき者の所得を証する書類及び保証人になることについての承諾書

(4) 取得しようとする宅地についての1ケ月以内の登記簿謄本

(5) 完納証明書及び住民票(世帯全員)

(6) その他町長が必要と認める書類

第5条 町長は、条例第9条の規定により審査の結果、貸付けをするものと決定したときは、宅地取得資金貸付決定通知書により貸付申請者に通知するものとする。

2 町長は、貸付決定したもののうち、国費資金及び県費資金の貸付けの別は、抽選により決定するものとする。

3 町長は、貸付をしないものと決定したときは、通知書により貸付申請者に通知するものとする。

第6条 条例第10条に規定する規則で定める契約書の様式については、町長が別に定める。

第7条 保証人は、連帯保証人とし、保証人2名のうち、1名は本町に、1名は田辺市又は西牟婁郡内に住所を有するもので次の各号の要件を備えたものでなければならない。

(1) 借受人と連帯して債務を負う能力と資力を有するもの

(2) この貸付金について2件以上の保証をしていないこと。

(3) 上富田町住宅資金貸付条例(昭和51年条例第17号)による貸付金の保証を2件以上していないこと。

(4) 条例による貸付金の貸付けを受けている場合、この貸付金について1件以上保証していないこと。

(5) 上富田町住宅資金貸付条例による貸付金を受けている場合、1件以上保証していないこと。

(6) 第3号及び前号の規定については住宅新築資金、宅地取得資金が同じ借受人の場合は、この限りでない。

(7) 借受人同士の相互連帯保証でないこと。

(8) 生活保護を受けていないこと。

第8条 借受人(本人死亡の場合は相続人)は、次の各号の1に該当するときは、異動の届書により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は保証人が住所若しくは氏名を変更したとき。

(2) 借受人又は保証人が死亡したとき。

(3) 保証人を変更しようとするとき。

第9条 町長は、必要と認めたときは、借受人に報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年3月16日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月5日から適用する。

(昭和62年10月20日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 第3条について、同日前に宅地取得資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の施行規則第3条の規定は、平成4年4月1日から適用し、同日前に宅地取得資金の貸付けを行っているものについては、なお従前の例による。

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○上富田町宅地取得資金貸付条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月25日

規則第3号

上富田町宅地取得資金貸付条例施行規則(昭和53年規則第1号)は、廃止する。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の上富田町宅地取得資金貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく宅地取得資金の貸付金の返還の債務を有するものに係る償還については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

上富田町宅地取得資金貸付条例施行規則

昭和53年3月13日 規則第1号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年3月13日 規則第1号
昭和57年10月21日 規則第14号
昭和60年3月16日 規則第3号
昭和61年12月16日 規則第15号
昭和62年10月20日 規則第5号
平成4年3月27日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第3号