○公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例
昭和39年7月9日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項の規定に基づき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関し必要な事項を定めるものとする。
学校 | 1年を超える期間 |
公民館 | 1年を超える期間 |
学校 | 1年を超える期間 |
公民館 | 1年を超える期間 |
(特に重要な公の施設の廃止)
第4条 法第244条の2第2項の規定により公の施設の廃止で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
学校
公民館
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。