○上富田町財政調整基金条例

昭和53年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、上富田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうちからその2分の1を下らない額とし、翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号の1に該当する場合にはこれを処分することができる。

(1) 経済情勢の変動等により財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和53年3月31日から適用する。

上富田町財政調整基金条例

昭和53年3月13日 条例第7号

(昭和53年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月13日 条例第7号
昭和53年5月27日 条例第9号