○上富田町朝来財産区基金条例

平成元年3月23日

条例第19号

(設置)

第1条 朝来財産区の円滑な運営に資するため、上富田町朝来財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 財政運営上必要があると認める額を基金として、上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出予算に計上して当該年度の経費に充てることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町朝来財産区基金条例

平成元年3月23日 条例第19号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月23日 条例第19号
平成9年9月30日 条例第18号