○上富田町奨学基金設置条例
昭和51年12月23日
条例第43号
(設置)
第1条 教育の機会均等を得させるため奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、小倉竹造寄附金1,000万円、吉田順一寄附金1,000万円及び中田食品株式会社寄附金1,000万円をもとに、毎年度予算の定めるところにより一般寄附金等をもって充てる。
(運用)
第3条 町長は、基金設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めるため、執行機関の附属機関として審議会を設置することができる。
(処分)
第4条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるため、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。