○さわやか上富田・文化と健康づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 町民の心身の健康づくりと、文化・体育活動の総合的な拠点づくりのため、町民あげて意識のかん養を図ることを目的として、さわやか上富田・文化と健康づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条の目的達成のため、次の事業を推進する。

(1) 文化施設、体育施設、多目的施設等を総合的に建設するための企画、調査、研究に関する事業

(2) 町民の心身の健康づくりに関する事業

 生涯教育に関する事業

 文化の推進に関する事業

 青少年の健全育成に関する事業

 体育、健康づくりに関する事業

 人材育成に関する事業

 各種イベントに関する事業

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して当該年度の事業経費に充てることができる。

(処分)

第6条 基金は、第2条の事業の推進又は文化施設、体育施設、多目的施設等を総合的に建設するため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

さわやか上富田・文化と健康づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月30日 条例第1号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月30日 条例第1号
平成9年9月30日 条例第18号