○上富田町教育委員会会議規則

昭和33年6月10日

教委規則第1号

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、毎月1回これを開く。ただし、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第5条 在任委員の半数以上の出席者がなければこれを開会することができない。

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第7条 削除

第8条 会議はおおむね次の順序で行い、原則として公開する。ただし、人事に関する事件等については、非公開にすることができる。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。

第16条 採決の結果、可否同数のときは、次会において引続き審議する。

第17条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第18条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第19条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第2章 議事録

第20条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

第21条 議事録は、事務局職員中においてこれを作成するものとする。

2 議事録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第22条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第23条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第24条 この規則に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。

(平成10年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成14年2月8日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の上富田町教育委員会会議規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前の上富田町教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

(令和3年6月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町教育委員会会議規則

昭和33年6月10日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年6月10日 教育委員会規則第1号
平成10年4月6日 教育委員会規則第2号
平成14年2月8日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年6月29日 教育委員会規則第5号