○学校長に対する事務委任規程
昭和61年9月4日
教委規程第1号
第1条 教育長は、教育長に対する事務委任に関する規則(昭和55年教委規則第3号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、第2条に掲げる事項を小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)に委任する。
第2条 学校長に委任する事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校の職員(校長を含む。以下「職員」という。)に出張を命ずること。ただし、5日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、3日以上にわたる校長の出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(3) 職員の復命書を受理し、又は復命を聴取すること。
(4) 職員の休暇の承認を与えること。ただし、7日以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(5) 前号の規定にかかわらず、校長の休暇は3日以上にわたる場合には、教育委員会の承認を得なければならない。
(6) 学校施設の使用を願い出たものに対する1日以内の使用許可に関すること。
(7) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(8) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(9) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。
(10) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(11) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。
(12) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。
(13) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(14) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。
第3条 校長は、前条の規定に関わらず、委任された事務について重要若しくは異例の事態が生じたとき、又は生じるおそれがある場合は、当該事務について、教育委員会の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月13日教委規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日教委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。