○上富田町教育委員会事務局処務規程

昭和45年3月4日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の事務分担)

第2条 教育長は、事務局の事務が能率的に処理できるよう所属職員の事務分担を定めなければならない。

2 職員は、分担外の事務であってもその緩急に応じ相互に協力しなければならない。

第3条から第5条まで 削除

(到着文書の処理)

第6条 事務局に到着した文書は、速やかに次の各号により処理しなければならない。

(1) 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、件名簿に登録するとともにその文書の余白に受付印を押し、上司を経て教育長の閲覧を受けた後、主務者に配布すること。ただし、軽易な文書は、件名簿に登録する手続き及び教育長の閲覧を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、件名簿に登録したうえ直接そのあて名の者に配布すること。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続きを経なければならない。

(文書の受発番号)

第7条 文書の受発番号は件名簿により一連番号を付し、毎年1月1日に更新するものとする。

(事件の処理)

第8条 事件の処理については、起案用紙を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に起案することができる。

2 次の各号の1に該当する文書は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては、規定の様式により記載すること。

(2) 職員の任免等については辞令簿に記載すること。

(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿に記載すること。

3 教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、事務局長相当職を当てる。

(文書の発送手続き)

第9条 発送を要する文書は、浄書のうえ公印及び契印を押し、件名簿に必要事項を記載し発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な文書については、件名簿に記載することを省略できる。

2 発送文書中、印刷したものについては、公印及び契印を押すことを省略できるものとする。

(完結文書の処理及び未完結文書の保管)

第10条 完結文書は、主務者において内容別に分類し、表紙及び背表紙を付してとじ、簿冊としなければならない。

2 未完結文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の公開の禁止)

第11条 文書は、外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(議案等の整理)

第12条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿に記載して整理するものとする。

(規則、規程の整理)

第13条 規則及び規程は、上富田町例規集に編さんして整理しなければならない。

(公用文)

第14条 公文書は、別表第1に定める公用文例により記載しなければならない。

(令達の種類)

第15条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定するもの

(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの

(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの

(4) 指令 申請、願等に対し指示又は命令するもの

(帳簿の種類)

第16条 事務局で備えなければならない台帳、簿冊等(以下「帳簿」という。)は、おおむね別表第2のとおりとする。

(帳簿の保存)

第17条 帳簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し、特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し保存するものとする。

(帳簿の保存年限)

第18条 帳簿の保存年限は、別表第2のとおりとする。

2 保存年限は、当該帳簿の属する年度の終了した日の翌日から起算する。

(保存帳簿の持出し及び公開の制限)

第19条 保存帳簿は庁外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存帳簿の廃棄)

第20条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなった帳簿は、教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。

(庁中日誌)

第21条 事務局の行事等は、庁中日誌に毎日記載し、教育長の閲覧に供さなければならない。

(出勤簿の押印等)

第22条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席)

第23条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第24条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第25条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、営利企業等に従事しようとするときは、同法第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(非常事態の処置)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。

(事務引継)

第27条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときは、その日から5日以内に担当事務について事務引継書を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出るものとする。

(当直の心得)

第28条 当直を命ぜられた職員は、当直時間中おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 庁内の火気その他一切の庁内取締に関すること。

(2) 文書の収受及び保管に関すること。ただし、急施を要する文書は、あて名の者に連絡する等適宜処理するものとする。

(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに上司に急報し、かつ、応急の処置をとること。

(4) その他臨機の処置をとること。

2 当直員は、前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し、当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。

(教育長に対する準用)

第29条 第22条から第27条までの規定は、教育長についてもこれを準用する。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月8日教委規程第1号)

この規程は、平成14年2月8日から施行する。

(平成27年3月23日教委規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の上富田町教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程は適用せず、改正前の上富田町教育委員会事務局処務規程は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

上富田町教育委員会事務局処務規程

昭和45年3月4日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月4日 教育委員会規程第1号
平成14年2月8日 教育委員会規程第1号
平成27年3月23日 教育委員会規程第3号
令和2年3月24日 教育委員会規程第3号
令和2年12月22日 教育委員会規程第4号
令和5年3月23日 教育委員会規程第1号