○上富田町立小・中学校管理規則

昭和33年8月21日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、上富田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 学年、学期、休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 前項各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は教育委員会の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

3 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休業日を授業日とすることができる。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

5 感染症、中毒、その他集団疾病が発生し、又はそのおそれがある場合、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第31条の規定により、教育委員会は、処理すべき事務を校長に委任する。

6 前項の規定に基づき、校長は、予防上必要と認める場合、学校の全部又は一部の授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成及び報告)

第4条 教育課程及び授業日数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評議員)

第4条の2 校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を聞くため、若干名の学校評議員を置くことができる。

(学校運営協議会)

第4条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を置くことができる。ただし、必要な事項は別に定める。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、その他重要な校外行事については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊を要するとき又は実施地が県外にあるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。

(感染症による出席停止)

第6条 児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれある場合、校長は学校保健安全法第19条の規定により、出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第6条の2 児童生徒が性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めた場合、教育委員会は、校長と協議の上出席停止を命ずることができる。ただし、特に緊急を要する場合は、校長が専行し、その後速やかに教育委員会の指示を求めるものとする。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(集団事故等の発生)

第7条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において学校保健上に必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材、教具の取扱

(教材の意義と利用)

第8条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るよう努めなければならない。

(経済的負担の軽減)

第9条 学校は、教材の選定に当たっての保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認)

第10条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに校長から教育委員会に対し承認の申請をしなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は、使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

第11条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他参考書

(2) 学習のために使用する各種の練習帳、学習帳

2 前項の規定の適用においていたずらな繁雑をさけるため、教育長は、前項の規定にかかわらず届出を要しないものを指定し、その他必要な定をすることができる。

第5章 職員

(校務の分掌)

第12条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、校長が定め所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第12条の2 校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、学校教職員をもって構成し、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学級編成、学級担任、学科担任)

第13条 校長は、学級編成について、県教育委員会の認可を受けるべき学級数、学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、認可に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編成しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び学科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、特別支援学級主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 司書教諭は、12学級以上の学校に置き、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、特別支援学級主任、保健主事及び司書教諭は、当該学校の主幹教諭又は教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第14条の2 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第7項の規定を準用する。

(事務主任)

第14条の3 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は、経験を必要とする専門的事項を処理する。

(その他の主任等)

第14条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任栄養士)

第14条の5 学校には、主任栄養士を置くことができる。

2 主任栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第14条の6 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。

(主幹教諭)

第14条の7 学校には、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(校長、職員の休暇)

第15条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は3日以上にわたる場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(校長、職員の出張)

第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、3日以上にわたる校長の出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(備付表簿)

第17条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 上富田町例規集及び例規となる通達書

(4) 統計台帳

(5) 教育計画表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 当直日誌

(9) 報告文書

2 前項の表簿で、第1号から第3号まで掲げる表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存する。

(職務専念義務免除)

第18条 職員の職務専念義務免除の承認は、教育委員会が行う。

(業務量の管理)

第18条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第6章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第19条 学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)は、教育委員会の総合的管理のもとに、校長はその日常管理をつかさどり、教育上の効果を挙げるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(管理簿、台帳)

第20条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

第21条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設及び設備の利用)

第22条 校長は、学校教育上支障のない範囲において、別に定める学校の施設及び設備の利用に関する規則に従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、2日以上にわたる長期の利用又は特別の事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備、防火の計画及び分担)

第23条 校長は毎年度始め、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第24条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。

(共同実施組織)

第25条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は「上富田町立学校事務の共同化実施に関する要綱」の定めるところによる。

この規則は、昭和33年8月21日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。

(昭和36年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年9月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年11月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年5月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年10月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月16日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年5月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年4月2日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

上富田町立小・中学校管理規則

昭和33年8月21日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年8月21日 教育委員会規則第4号
昭和36年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和41年8月5日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月21日 教育委員会規則第4号
昭和49年11月19日 教育委員会規則第5号
昭和51年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和53年5月24日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和61年5月15日 教育委員会規則第1号
平成3年10月29日 教育委員会規則第3号
平成4年7月16日 教育委員会規則第2号
平成7年2月27日 教育委員会規則第1号
平成8年3月14日 教育委員会規則第1号
平成10年4月6日 教育委員会規則第2号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月7日 教育委員会規則第1号
平成14年4月2日 教育委員会規則第4号
平成14年5月20日 教育委員会規則第5号
平成15年3月6日 教育委員会規則第1号
平成15年7月30日 教育委員会規則第2号
平成17年7月6日 教育委員会規則第2号
平成19年7月8日 教育委員会規則第1号
平成30年4月2日 教育委員会規則第2号
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和2年4月26日 教育委員会規則第4号