○学校評議員に関する規程
平成12年4月4日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町立小・中学校管理規則(昭和33年教委規則第4号)第4条の2の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 評議員は、学校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べるものとする。
(選任)
第3条 評議員は、学校長の推薦を得た者を上富田町教育委員会が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、当分の間、校長を除く、上富田町学校運営協議会規則(平成29年教委規則第2号)(以下「規則」という。)に規定する委員をもって、学校評議員とする。
(任期)
第4条 評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補充された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、当分の間、規則第10条に規定する委員の任期をもって、学校評議員の任期とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 評議員の報酬及び費用弁償の額は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、当分の間、報酬及び費用弁償は無償とする。
(解職)
第6条 評議員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が教育委員会に諮り定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月20日教委規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。