○上富田町就学奨励金補助規則
昭和37年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 経済的な理由により、就学困難と認められる児童、生徒の就学の促進を図るため、これらの者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助を受けることができない者の就学につき、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金額)
第2条 補助金の額については、前条の規定により対象となる者につき、要保護及準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に準じて金品を支給する。
(補助条件)
第3条 補助金を交付するに際しては、原則として就学に必要な教育用品の現物をもって、校長を通じて支給するものとする。
(調査)
第4条 教育委員会は、補助金の交付を受けた学校長に対し、必要な報告を求め、又は出納その他の状況を調査することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、就学奨励金の補助に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月9日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。