○上富田町社会教育委員の設置等に関する条例
昭和45年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき上富田町社会教育委員の設置、委員の基準、定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第17条第1項に規定する職務をつかさどらせるため教育委員会の諮問機関として、上富田町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、8名とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、細部についての必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(上富田町社会教育委員の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に上富田町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年3月18日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。