○上富田町青少年問題協議会設置条例

昭和35年9月10日

条例第10号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき上富田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

4 前項の規定により、学識経験がある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

11 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が決める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上富田町青少年問題協議会設置条例

昭和35年9月10日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年9月10日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第18号
平成26年3月18日 条例第31号