○上富田町公民館等管理規則

昭和52年4月6日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町公民館の設置及び運営に関する条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)及び朝来コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第10号)に基づき、公民館及びコミュニティセンター(以下「公民館等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 公民館等の運営は、上富田町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理し、必要に応じて代行者を置くことができる。

(職員の任期)

第3条 条例第5条に規定する館長及び分館長の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

(使用制限、使用取消し及び使用停止)

第4条 次の各号の1に該当する場合は、管理者において、公民館等の使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、停止若しくは退場させるものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又はその施設、備品を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 個人が営利の目的をもって使用するとき。

(4) 他人の迷惑となる行為をしたもの

(5) 管理者の指示、注意に従わないもの

(6) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第15条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書を管理者に提出しなければならない。

2 公民館等の使用中において前条各号の1に該当して使用を停止し、退場させた者には、既納の使用料は還付しない。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 公民館等の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務及び責任)

第7条 公民館等の使用の許可を受けた者は、関係方面と連絡するとともに、たえず火災、盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序を図らなければならない。

2 公民館等の使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備し、かつ、清掃をして、管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第8条 公民館等の使用者で建物その他器具、備品類を損傷又は滅失させた者は、その損害を弁償しなければならない。

(事故についての責任)

第9条 公民館等の使用中における使用者の事故又は疾病等については、管理者は、その責を負わない。

(その他)

第10条 岩田公民館管理規則は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年4月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

上富田町公民館等管理規則

昭和52年4月6日 教育委員会規則第2号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月6日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和62年5月13日 教育委員会規則第6号
平成元年3月23日 教育委員会規則第6号
平成9年4月7日 教育委員会規則第2号
平成10年5月27日 教育委員会規則第3号
平成12年3月23日 教育委員会規則第2号