○上富田文化会館の設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上富田文化会館

(2) 位置 上富田町朝来758番地の1

(管理者)

第3条 文化会館の管理は、上富田町教育委員会が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(使用料)

第4条 文化会館を使用する場合は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で使用料を前納できないときのほか、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の還付)

第6条 第4条第2項ただし書の規定により、次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 管理者の判断により使用の許可を取り消したとき。

(3) 管理者が特別の理由があると認めたとき。

(運営審議委員会)

第7条 文化会館の円滑な運営を図るため、運営審議委員会を設置する。

2 前項の運営審議委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第18号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第11号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 各室使用料

室名


基本使用料金

9時00分~12時00分

12時00分~17時00分

17時00分~22時00分

9時00分~22時00分

文化ホール

平日

9,900円

16,500円

16,500円

42,900円

土日祝日

13,200円

22,000円

22,000円

57,200円

ロビー(ラウンジ、ギャラリー含む)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

会議室(1階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

小ホール(2階)

3,300円

5,500円

5,500円

14,300円

研修室・Ⅰ(2階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

研修室・Ⅱ(2階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

和室・Ⅰ(2階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

和室・Ⅱ(2階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

楽屋・Ⅰ(1階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

楽屋・Ⅱ(1階)

1,650円

2,750円

2,750円

7,150円

2 使用者が町外の者又は商業、宣伝、営業等及び入場料等に類するものを徴収する場合の使用料金は、基本使用料金の2倍とする。

3 冷暖房の使用を必要とする場合は、基本使用料金の3割増しとする。

4 附属設備の使用料については、規則で定める。

上富田文化会館の設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第9号
平成18年2月20日 条例第2号
平成26年2月20日 条例第11号
平成29年6月15日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第11号