○上富田町立図書館設置に関する条例

昭和55年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条の規定に基づく上富田町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の規定に基づき図書館を設置する。その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町立図書館

位置 上富田町朝来758番地の1

2 上富田町立図書館に分館を設置する。その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上富田町立図書館市ノ瀬分館

位置 上富田町市ノ瀬955番地の1

(職員)

第3条 図書館に館長を置き、職員を置くことができる。

(協議会の設置)

第4条 図書館に、図書館法第14条の規定に基づき図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。

3 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成11年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町立図書館設置に関する条例

昭和55年3月26日 条例第10号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第10号
平成8年3月25日 条例第6号
平成11年6月21日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第9号
令和3年9月13日 条例第14号