○上富田町集会所設置及び管理に関する条例

昭和53年12月28日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上富田町救馬谷会館

上富田町生馬259番地

上富田町本郷会館

上富田町生馬967番地1

上富田町山王会館

上富田町生馬1392番地2

上富田町生馬口会館

上富田町生馬1668番地2

上富田町鳥渕会館

上富田町生馬2731番地

上富田町方鹿会館

上富田町岩田1908番地4

上富田町尾崎会館

上富田町岩田2221番地1

上富田町射矢ノ谷会館

上富田町岡397番地5

上富田町中島集会所

上富田町岡1369番地2

上富田町岡川会館

上富田町岡2011番地16

上富田町根皆田会館

上富田町市ノ瀬2250番地

上富田町後代会館

上富田町市ノ瀬2023番地12

上富田町岩崎会館

上富田町岩崎434番地

上富田町小郷会館

上富田町岡1199番地

上富田町丹田台第1会館

上富田町朝来丹田台326―67番地

上富田町丹田台第2会館

上富田町朝来丹田台326―315番地

上富田町中根会館

上富田町生馬2010番地の1

上富田町立平会館

上富田町岩田79番地

上富田町中央町内会館

上富田町朝来1066番地の4

上富田町白鳩会館

上富田町朝来931番地の4

上富田町汗川会館

上富田町市ノ瀬1747番地の1

上富田町下田熊会館

上富田町岩田690番地の1

上富田町三宝寺会館

上富田町岩田1502番地の3

上富田町峠・大内谷会館

上富田町朝来1994番地の2

上富田町旭会館

上富田町朝来1115―2番地

上富田町駅前会館

上富田町朝来1380番地の5

上富田町荒堀集会所

上富田町朝来3720番地

上富田町畑集会所

上富田町朝来3301番地

上富田町畑山会館

上富田町市ノ瀬136番地

上富田町共栄・樫ノ木集会所

上富田町朝来3963番地の1

上富田町水穂会館

上富田町朝来2301番地の9

上富田町南紀ノ台会館

上富田町朝来1805番地の635

上富田町岩崎集会所

上富田町岩崎542番地の1

上富田町中ノ岡会館

上富田町市ノ瀬958番地の2

上富田町飛曽川会館

上富田町朝来3848番地の1

上富田町野田会館

上富田町岩崎282番地の1

上富田町深見会館

上富田町岡106番地の1

上富田町小山会館

上富田町市ノ瀬1593番地

上富田町両平野会館

上富田町市ノ瀬1250番地の8

上富田町大坊第2会館

上富田町岩田1745番地

上富田町飛曽川団地集会所

上富田町朝来3828番地

上富田町観音台会館

上富田町生馬1番地の45

上富田町大坊第1会館

上富田町岩田1764番地の22

上富田町元ノ尾会館

上富田町岡217番地の1

上富田町宮ノ尾会館

上富田町市ノ瀬1097番地の1

上富田町下鮎川支館上地集会所

上富田町下鮎川164番地の2

上富田町上村会館

上富田町朝来162番地の4

上富田町奥草会館

上富田町岡701番地の5

上富田町第2丹田台会館

上富田町朝来2912番地の43

上富田町日ノ出会館

上富田町朝来3239番地の16

上富田町水穂団地会館

上富田町朝来3414番地の27

上富田町稗田集会所

上富田町生馬2481番地の1

上富田町トビノ集会所

上富田町朝来2636番地の42

上富田町生馬橋住宅集会所

上富田町生馬815番地の4

上富田町下ノ岡会館

上富田町市ノ瀬814番地の2

(管理者)

第3条 集会所の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月20日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町集会所設置及び管理に関する条例

昭和53年12月28日 条例第33号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年12月28日 条例第33号
昭和55年9月30日 条例第30号
昭和56年3月24日 条例第5号
昭和56年12月24日 条例第15号
昭和57年6月15日 条例第16号
昭和59年6月19日 条例第9号
昭和59年12月25日 条例第22号
昭和61年3月20日 条例第20号
昭和61年6月24日 条例第28号
昭和61年12月23日 条例第37号
昭和63年3月31日 条例第1号
昭和63年6月23日 条例第5号
平成2年6月25日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第12号
平成4年12月21日 条例第19号
平成5年9月21日 条例第17号
平成6年3月25日 条例第4号
平成7年6月26日 条例第14号
平成8年6月24日 条例第15号
平成9年9月30日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第4号
平成18年2月20日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第3号
平成26年2月20日 条例第2号
平成26年6月18日 条例第38号
平成29年6月15日 条例第16号