○上富田町大谷集会所設置及び管理に関する条例
昭和51年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、上富田町の大谷地域内に集会所を設置し、地域内の社会教育を振興し、併せて青年、婦人はじめ住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大谷第二集会所 | 上富田町朝来3992番地の3 |
はまゆう教育集会所 | 上富田町朝来2305番地の10 |
(管理者)
第4条 集会所の管理は、上富田町教育委員会が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。