○上富田町大谷集会所設置及び管理に関する条例

昭和51年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町の大谷地域内に集会所を設置し、地域内の社会教育を振興し、併せて青年、婦人はじめ住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大谷第二集会所

上富田町朝来3992番地の3

はまゆう教育集会所

上富田町朝来2305番地の10

(管理者)

第4条 集会所の管理は、上富田町教育委員会が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町大谷集会所設置及び管理に関する条例

昭和51年3月30日 条例第7号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和56年12月24日 条例第19号
昭和62年6月22日 条例第17号
平成9年9月30日 条例第18号
平成19年6月18日 条例第13号