○上富田町大谷集会所設置及び管理に関する条例

昭和51年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町の大谷地域内に集会所を設置し、地域内の社会教育を振興し、併せて青年、婦人はじめ住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大谷第二集会所

上富田町朝来3992番地の3

はまゆう教育集会所

上富田町朝来2305番地の10

(管理者)

第4条 集会所の管理は、上富田町教育委員会が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町大谷集会所設置及び管理に関する条例

昭和51年3月30日 条例第7号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和51年3月30日 条例第7号
◇ 昭和56年12月24日 条例第19号
◇ 昭和62年6月22日 条例第17号
◇ 平成9年9月30日 条例第18号
◇ 平成19年6月18日 条例第13号